唐突ですが、不動産媒介契約書ご存じですか?
結構知らない方、多いと思います。
不動産媒介契約書とは、不動産の売買を不動産業者に依頼する際にお客様と不動産業者が締結する契約書です。
不動産の売買を依頼する際には必ず必要になります。
不動産業者はこの媒介契約書に基づいて、売却のお客様には販売活動、購入のお客様には物件探索活動を行います。
慣習的には購入のお客様については媒介契約書を取らないケースがほとんどですが(^_^;)
本当は必要ですよ!!っとだけ述べておきますw
たまにですが、媒介契約書を締結してもいないのに、いつの間にかうちの物件が売りに出されている!!って事があります・・・(^^;)
勝手に物件の売却をする不届きな業者がいるので、売却開始の条件を不動産業者と話し合い、媒介契約書をきちんと締結してください。
この媒介契約ですが、契約形態が3種類があります。
「一般媒介契約」・「専任媒介契約」・「専属専任媒介契約」の3種類になります。
各契約形態の内容について、簡潔にご説明致しますと
①「一般媒介契約」
お客様自身で売買の相手方を探してきてもOK。
不動産業者を1社だけではなく、複数社に依頼してもOK。
②「専任媒介契約」
お客様自身で売買の相手方を探してきてもOK。
不動産業者は1社のみOK。
③「専属専任媒介契約」
お客様自身で相手を探すことはNG。
不動産業者は1社のみOK。
このような内容になっており、お客様ご自身のご都合に合わせて、上記3種類の契約形態の中から選択します。
どの契約形態が一番良いのか?
業者の立場としては、②「専任媒介契約」もしくは③「専属専任媒介契約」にしていただきたいです。
なぜかと申しますと、業者にもよりますが、この2つの契約形態は不動産業者が1社に絞られているため、売主様からの媒介手数料が確保されております。
ですので、広告費をかけたとしても売主様からの手数料収入がほぼ確保されておりますので、販売活動がしやすいのです。
①「一般媒介契約」ですと、様々な業者から売りに出されるとしたら、業者サイドとしては手数料が確保されていないので、広告費をかけることに億劫になります。
業者の都合じゃないか!!と思われている方が多いと思います(^_^;)
しかし、お客様にもメリットがあります。
個人で自分の不動産を売るのは正直素人には難しいです。
複数の購入申し込みがあった場合はどうされますか?
ご近所の方だった場合、なぜあの人に売って、私に売らなかったのかどうしてなのかと聞かれるかも知れません。
あの方が〇〇万円で貴方は〇〇万円だったからとか言えますか?
金額を話すことは個人情報の漏洩にも繋がりますし、これが発端でご近所トラブルになるかも知れません(^_^;)
何社にも物件の売却を依頼した場合、ご自身で業者の収拾をつけることができますか?
物件を見たいとある業者が言ったら、この日の閲覧は他の業者が入りますので入れません、と依頼したほかの業者全てに連絡をする事がその都度できますか?
ある意味、一般の方より、不動産業者をまとめる方が大変かも知れません。
このような理由もあり、窓口になる不動産業者を1社に絞っておく方が、トラブル防止の観点からも絶対良いですし、またお客様自身の手を煩わす必要がありません。
いずれ払うことになる不動産仲介手数料なのですから、不動産取引のプロである不動産業者に任せるのが一番です(^_^)v
以上、媒介契約の内容についてご説明してきましたが、如何でしょうか?
お客様ご自身のご都合もあります。
どの契約形態にするかは、まず不動産業者に相談して下さい!!
ここで述べたことを正直に話してくれる業者は良い業者です(^^)/
そのような業者と、媒介契約を締結しましょう!!
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