少子高齢化が進む中、核家族化が当たり前になっている昨今、ご実家を相続される方が非常に
増えていると思います。
今、全国的に空き家が増加しており、このままだと、2033年頃には2000万戸を超え、空き家率は30%を超えてくるそうです(^_^;)
地方都市はこれらが顕著に出てくるそうです(T_T)
ご実家が近所にあるのならまだしも、関東圏や関西圏等の都市部にいる方が地方のご実家を相続した場合の物件管理はかなり大変(>_<)!!
そんなに頻繁に相続したご実家を見に来ることはできません。
しかし、建物を保存しておくのにも費用がかかり、建物を取り壊すのにも費用がかかり、固定資産税もかかるし・・・・・と悩んでいる間に、相続されたご実家は放置状態に(^_^;)
確かに悩ましいところですが、空き家は放置しておくととんでもない問題やトラブルに巻き込まれることがあります!!
具体的には、以下のようなことが起こると考えられます(>_<)
空き家は放置しておくと、当たり前ですが老朽化が進みます。
この老朽化は、経年によるものだけではなく、人が住まないことによる老朽化を含みます。
木造住宅ですと、窓の開け閉めを定期的に行い、風通しを良くしておかないと、木が湿ります。
そのため、人が住んでいる場合と比べると、老朽化が早く進みます。
空き家は放置しておくと、資産価値が下がる可能性があります。
都市部の物件については良いのですが、地方の物件ですと、余程場所の良いところでない限り、土地価格は下落しています。そのような地域はこれからも下落していきます。
管理が余りされていない空き家があると、更に価値が下がります。
空き家は放置しておくと、近隣にお住まいの方に迷惑をかけ、思いがけない多額の費用を請求される場合があります。
例えば、屋根瓦が剥がれ、隣の家の窓硝子を割ってしまった。外壁が剥がれ、通行人にけがを負わせてしまった。自然発火による火災が起きてしまい隣の家まで延焼してしまった。
建物の所有者は法律上、これらに対する責任(損害賠償等)を全て負わなければなりません。
空き家は放置しておくと、固定資産税の住宅用地特例の適用除外、行政代執行による強制解体を受ける場合があります。
それは特定空き家に指定された場合!!
特定空き家とは、空き家対策の推進に関する特別措置法によって指定された空き家のことを指します。
詳細はまた別のブログで書きますが、この特定空き家に指定されると、自治体から助言や指導を受け、従わなかった場合は勧告を受け、住宅用地特例の対象から除外されます。
命令違反をすると最大50万円の罰金!!
更には行政代執行を受ける場合があります(T_T)
行政代執行による強制解体費用はもちろん、所有者に請求されます。
空き家を放置すると・・・・・・如何でしょう?
想定される問題やトラブルはこれだけに留まりません。
ご自身の知らないところで、問題やトラブルに巻き込まれるのです。
相続されたご実家や長年放置されている空き家などを所有している、遠方にお住まい方は本当にお気を付け下さい!!
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弊社は空き家管理サービスを行っております。
今はまだ売却のご意向がないが管理をして欲しい等々の理由の方にはとても便利なサービスです(^^)/
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