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執筆者の写真tomoyasu nishino

不動産を売買する時にかかる費用 ~その7~

更新日:2019年11月2日


年が明けてから早くも半月が過ぎました。


ブログの更新をすっかりおサボりしておりました(^^;)


年明けからバタバタと過ごしておりましたら、ブログの更新を全然していないことにやっと気づくという・・・(>_<)


もっと真面目に皆様に有益な情報を届けるべく、ブログを更新していく所存ですので、何卒宜しくお願いしますm(_ _)m



昨年からの続きになりますが、不動産を売買するときにかかる費用シリーズがいよいよ終盤に入りましたw!!


お忘れの方も多いと思いますので、くどいようですが不動産の売却時・購入時には以下の費用がかかります。

①不動産登記費用

②不動産仲介手数料

③境界確定費用

④家財整理費用

⑤住宅ローンにかかる費用

⑥ハウスクリーニング等清掃費用

⑦固定資産税等精算金

⑧建物取壊費用

等々

後、ご説明をしていない事項としましては、⑦固定資産税等精算金及び⑧建物取壊費用です。


まず、⑦固定資産税等精算金についてご説明いたします。


固定資産税等とは具体的に固定資産税と都市計画税になります。


売買対象の不動産が都市計画区域内にない場合は都市計画税は発生しませんので、固定資産税のみとなります。


固定資産税等は1月1日現在の土地・建物所有者が支払う必要があります。


固定資産税等の起算日は4月1日になります。


そのため、売買のあった年度の税金は売主が既に支払っているので、買主は売買のあった日から日割り計算をして精算を行う必要があります。


少し面倒くさいのが、1月1日を超えてから精算をする場合、翌年度分の固定資産税等は前所有者に徴求されるため、その分を後から精算することになります。


ちょっとややこしいと思いますので、上記の話をまとめると以下の通りとなります(^_^)


・1月1日現在の所有者に対して翌年度の4月1日から翌年3月31日までの固定資産税等の納税義務が発生する。


・売買の際には売主が既に固定資産税等を支払っているため、買主負担分として売買の当日から3月末日までの分を精算する(買主が支払う)必要がある。


・1月1日を超えての売買、つまり1月~3月の間に売買が行われた場合は、1月1日現在の所有者である、売主に課税されるので、後から別に精算する必要がある。


以上となります。


如何でしょうか?


ぶっちゃけたはなし、固定資産税等の精算金は不動産屋が計算してくれますので、心配なさらなくても大丈夫ですw


先にご自身で計算したい場合は、先方に固定資産税等課税明細書を見せていただくようお願いしてみて下さい(^_^)


この費用は、買主様に必ず発生する費用です。

物件の規模によっては中々の金額になることがございますので、注意が必要になります(>_<)!


税金についてはこの他に、不動産取得税や譲渡所得に対して税金がかかります。

この点については、詳しい説明が必要になりますので、改めてブログにあげたいと思います。

しばらくお待ち下さいm(_ _)m



本当に不動産を売買するだけで様々な費用がかかりますよね(^^;)


売主様・買主様にとっては、負担が結構あります。


この負担を少しでも少なくするべく、従業員一同となり、お客様の立場に立って日々考えております。


もう少し致しましたら、弊社もお客様への還元事業の一環としての新規事業を始めますので、その際は改めてご報告いたします(^^)/


それではまた次回(^_^)v


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ポータルサイトや他社サイトで気になる売却物件につきましてもお気軽にご相談下さい!


相談するまでもないが、こういうことをブログに挙げて欲しい!!等々

ご要望についてもお気軽にお問い合わせ下さい。


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